外国PEPs(外国政府等において重要な地位を占める者)について
外国PEPsとは外国の元首や高位の政治家など、現在又は過去において「外国において重要な公的地位を有する者」、「その方の家族」又はそれらの方が実質的支配者である法人を指します。
外国PEPsに該当する方は以下の通りです。
- 外国政府等において重要な地位を占める者
(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第15条)
- 外国の元首
- 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- 中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- 過去に上記1に該当した者
- 上記1又は2に該当する者の家族
※「家族」とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者や同性パートナーを 含む)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母及び子をいいます。なお、家族の範囲は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令及び施行規則に基づくものとします。
- 上記1~3に該当する者が実質的支配者である法人
※実質的支配者とは、当該法人の事業経営を、実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。議決権の保有等により当該法人の意思決定に実質的な影響力を有する者をいいます。